福永 善之
![]() 一般質問《2022年》 議会の会議は、定例会と臨時会の2つあります。 定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回の会議です。 臨時会は、必要な時に開かれる会議です。 このページは、定例会における、福永が粕屋町に対し質問した内容です
3月議会 +
@ 緊急時の保育園の開園について A PTAの脱強制加入、及び、会費の繰越金の返金について B 町内会費の繰越金の返金について 動画配信 【質問内容 @】 緊急時の保育園の開園について 《質疑の詳細》 新型コロナウイルス感染症による影響で、全国的な小中学校の休校が始まって2年が過ぎた。 直近では、感染が若年層に広がり、保育園の休園が発生している。 ひとり親であったり、時給で生計を立てていたり、非正規雇用であったり、緊急時であっても仕事を休めない保護者を把握しているか? また、その様な保護者に対する臨時の保育サービスの設置を提案する 【質問内容 A】 PTAの脱強制加入、及び、会費の繰越金の返金について 《質疑の詳細》 PTAは、任意の社会教育団体であるが、実際は、保護者の意思を確認せず、強制加入になっている。 粕屋町個人情報保護条例には、個人の同意なしに個人情報を提供してはならない、と明文化されており、現状のPTAがどのようにして児童・生徒の情報を入手しているのか、条例違反とならないよう、最低限、入会にあたり、保護者の同意を取ることは必然であろう。 2年間に及ぶ、新型コロナウイルス感染症の影響で、PTAの行事が中止になっている。 それにより、会費の繰越金が発生している現状、保護者に会費の返金を求めるもの。 行政は、社会教育団体の運営には介入しない、と言う立ち位置であるが、PTAに対し、アドバイスを求めるもの 【質問内容 B】 町内会費の繰越金の返金について 《質疑の詳細》 2年間に及ぶ、新型コロナウイルス感染症の影響で、町内会の行事が中止になっている。 行政は、町内会は自主運営であり、介入しない、との立ち位置であるが、返金をアドバイスできないか、求めるもの @ 終活登録について A 消防団の操法大会について 動画配信 【質問内容 @】 終活登録について 《質疑の詳細》 2018年5月、神奈川県横須賀市が全国の自治体で最初に始めた事業。 内容は、本人が倒れた場合や亡くなった場合に、せっかく書いておいた終活ノートの保管場所や、お墓の所在地さえ分からなくなる事態が起きており、この様な終活関連情報を生前に登録する事業。 万一の時に、本人が指定した、病院・警察などに開示し、本人の意思の実現を支援する制度。 粕屋町でも、住民登録の際に、そのような就活情報を住民票の中に埋め込んでみてはどうか、と提案する。 粕屋町としては、考えていない、との答弁だった 【質問内容 A】 消防団の操法大会について 《質疑の詳細》 2021年8月、総務省消防庁は、平時の消防団活動の在り方として、団員に負担が掛からない、必要かつ効率的な訓練の実施を、また、操法大会については、競技性を抑止するなど、見直しを求めている。 全国の消防団員(OB含む)の声として、操法大会を前提とした訓練が負担になっているとの指摘がある。 粕屋町の団員から、同じような声はありますかとの質問に対し、町の答弁は、声はない。 団員数が定数割れしているが、その原因はとの質問に対し、町の答弁は、団活動と仕事の両立が困難との認識。 近年、火災においては、消防署が設置されており、また、住宅環境も防火体制を備えたものとなってきており、火災発生に対する消防団の役割は昔ほど必要がない。 一方で、台風・豪雨・地震などの自然災害の救助活動においては、消防署だけのマンパワーでは不足し、幅広くマンパワーを供給できる消防団の役割は大きい。 時代と共に、消防団の役割を見直していくべき、との質問に対し、町の答弁は、操法大会は大事だ @ 学校・校則のホームページへの公開について A 町民運動会のニーズについて B 放課後、低学年児童の屋外での遊び場について 動画配信 【質問内容 @】 学校・校則のホームページへの公開について 《質疑の詳細》 この質問は、令和3年9月議会で行っている。 当時の教育委員会の答弁は、公表するつもりはない、であった。 この度、令和4年8月、文科省の有識者会議が生徒指導の手引書の改定案を作成。 その中には、校則を誰でも確認できるように、ホームページなどで公表することが適切だ、また、児童・生徒が校則の見直しに参加することに教育的な意義がある、と謳っている。 この有識者会議の提言を踏まえ、再質問した。 教育委員会としては、今後、1年をめどに校則の見直しを行い、ホームページへの公開を進める、との答弁だった。 答弁を踏まえ、私から、文科省から指示があるから、動くという事であれば、粕屋町教育委員会の存在意義がないではないか。 周りに私立学校がなく、児童・生徒を獲得しなければならないという民間と比べ、競争がない公立中学校だからという驕りがあるのだろうが、学校を選ぶ方の立場に立てば、校則だけでなく、今ある情報は公開するべきだ 【質問内容 A】 町民運動会のニーズについて 《質疑の詳細》 毎年、恒例行事になっているが、高齢者層と子育て世代層では、この行事に対し、考え方に相違があるのではないのか。 参加家族の中には、参加者が少なく、嫌々ながら参加する子供がある、と聞く。 また、粕屋町から補助金を貰っているジュニアスポーツ団体の中には、強制的な参加を強いられている、との声もある。 主催者の町としては、参加は強制ではない。 各行政区からは、この行事を続けてほしいとの声が多い、とあり。 私からは、行事の見直し・廃止を含め、高齢者世帯や子育て世代に対し、ニーズ調査を行うべし。 また、税金を使った行事であり、慣例行事だから慣例的に予算化することではなく、ニーズ調査を実施し、年度終了後に行政評価を行い、必要であれば翌年度も予算化する、という体制にすべきだ、と提案する 【質問内容 B】 放課後、低学年児童の屋外での遊び場について 《質疑の詳細》 お子さんが自宅近くの道路で遊ばざるを得ない、と言う声をきく。 車が通るし、棄権である、と。 近くの公園に行くにも距離が長く(約20分間)、また、公園内に第三者に死角になる場所があり安全面で不安、と。 町としては、公園を新たに設置する考えはないが、土地所有者から賃貸の申し出があれば、子ども広場として整備することは、やぶさかではない、との答弁あり。 また、痴漢行為等、事件の抑止力として、公園のトイレ等、死角になる場所へのカメラの設置等を検討する、とあり @ ゴミ出し裁判について A 指名競争入札について 動画配信 【質問内容 @】 ゴミ出し裁判について 《質疑の詳細》 自治会未加入者の神戸市の住民が自治会を相手取った裁判。 住民は、自治会側からゴミ捨て場の使用を禁止させられゴミが出せない状況に陥った。 通常は、家庭から出る一般ごみの処理は、自治体の責務とされており、自治会未加入であっても、住民サービスを受ける権利があるにも限らず、ごみが出せない状況に。 一審の神戸地裁は、 ・ 未加入者はゴミ捨て場は使用する権利がある ・ 自治会側の対応は違法 二審の大阪高裁は、 ・ 未加入者はゴミ捨て場を使用する権利はない ・ 自治会側の対応は違法 結論は、最高裁へ。 粕屋町でも潜在的に起こりえる問題として、仮に同じような事案が発生した場合の粕屋町の対応を質問。 転入時(住民票登録時)にゴミ台紙に関する説明をしているとの答弁であったが、「仮に」の対応がなされていないのだろう 【質問内容 A】 指名競争入札について 《質疑の詳細》 2か月と言う短期間に数億円クラスの指名競争入札が6件あった。 入札登録事業者は100社あるにも限らず、結果は、約8社を限定した指名。 指名業者の中には、入札前の事前公表の予定価格で応札したのも複数見受けられた。 工事の発注者である行政が何故同じ業者を指名で選んだのか? 選ばなければならなかったのか? 選び続けたのか? 税金が原資の公共事業においては、公平性・透明性・経済性が求められる。 また、発注者側が自分のカネだったらどうするか、と言う意識改革が必要だろう |